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CREATEJVが選ばれる理由

弊社にお任せください

CREATEJVでは、職業専門学校、日本語学校を卒業した高度人材,技能実習生を終えた特定技能人材をコンサルティングさせていただきます。弊社では、ベトナム国内、日本国内における中間業者、関係機関の介入を一切省き、弊社独自にてベトナム国の学校付随の機関に募集をかけます。弊社社員は日本人スタッフで(通訳ベトナム人2名)幾度となくベトナム国へ訪れ、専門学校や職業訓練学校を視察し、各学校の特色や教育内容を見定め、学校関係者とのデスカッションを通じて日本企業のニーズに合う人材をご提案させていただいており、高度人材でもさらに優良人材を求める事が可能です。また現地送り出し機関との連携により適材適所の特定技能人材をご紹介出来る体制も整っております。

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期待以上の結果を目指して

弊社ならではの仕事紹介方法

現在の日本における海外人材起用においては、「技能実習生制度」と、「特定技能制度」、「高度人材制度」があります。多くの外国人労働者はコレらにより入国しておりますが、弊社では「高度人材制度」を推奨させて頂いております。

第一の理由として、雇用においてのコストが「技能実習生」に比べて抑えられる点が最大のメリットです。

高額な経費をかけて就業しても、日本の就労期間が3年または5年であり、期間が過ぎると祖国への帰国が義務付けられております。「せっかく仕事を覚えてきたのに…」等の企業様からの声も届いております。


「高度人材」とは、ベトナム国で高度教育を受け、認定を受けた人材です。大学卒業後、職業訓練学校等を卒業し、さらに日本語学校にて、日本語、日本文化を学んだ人材です。この、学歴にて、日本国政府は入国を許可、就労認可(ビザ)が下ります。

「高度人材」での入国就労では、「技術,人文知識,国際交流」ですので、日本人技術者と同じになります。

在留認可期間は業種や職種で様々ですが、継続手続きにて継続業務、就労が可能となります。「仕事を覚えてきたので、延長契約を行いたい」とのご希望、ご要望も弊社ではご対応させて頂くことが可能ですので、是非安心してご相談頂ければ幸いです


Making Notes
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Electrician

特定技能人材

CREATEJVでは、職業専門学校、日本語学校を卒業した高度人材,技能実習生を終えた特定技能人材をコンサルティングさせていただきます。弊社では、ベトナム国内、日本国内における中間業者、関係機関の介入を一切省き、弊社独自にてベトナム国の学校付随の機関に募集をかけます。弊社社員は日本人スタッフ3名とベトナム人スタッフ4名が在職しております。弊社社長がベトナム現地で日本語講師をしていた事もあり幾度となくベトナム国へ訪れ、専門学校や職業訓練学校を視察し、各学校の特色や教育内容を見定め、学校関係者とのデスカッションを通じて日本企業のニーズに合う人材をご提案させていただいており、特定技能人材や高度人材でもさらに優良人材を求める事が可能です。また現地送り出し機関との連携により適材適所の特定技能人材をご紹介出来る体制も整っております。


有料職業紹介事業

登録支援機関

「特定技能1号」特定産業文野に属する相当程度の経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
「特定技能2号」特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

ホーム: 詳細

日本、〒5520021 大阪府大阪市港区築港3-9-8

06-6586-6086

Fax:06-6575-9228

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